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報酬規程
一般社団法人 日本経営調査士協会業務報酬規程
この規程は、本協会の会員がその業務を行なうに当って受ける報酬について、その基準を以下 に示すものである。なお消費税については、以下の金額に外税として計上することを基本とし、 契約・協議・受託・発注の際に顧問先・取引先・依頼先の了解を得ることとする。
第1条(口頭による執務報酬)
第1項 口頭による執務報酬は1時間までを2万円以上とし、1時間を超過するごとに1万円以 上を加算する。
第2項 1時間未満の超過時間については超過した時間に比例して加算する。 第2条(文書による執務報酬) 文書による執務報酬は1件当り3万円以上とする。なお各種手続き書面の作成など専門性が高 く業務量の多い文書作成に係わる執務報酬の場合は、指定書式の作成文書の枚数を換算して( 文書1枚当りの単価×作成枚数で計算する)報酬を提示することができる。
第3条(出向執務報酬)
第1項 出向執務報酬は次の算式により算定する。
第2項 基本料5万円以上+(3万円×所要日数)+(旅費宿泊費、執務のため直接使用した 人件費、情報収集及び書類資料作成費、通信費及び運搬等、諸経費:経営・会計・税 務・法務・労務・知財・情報・IT・技術技能等の国家資格者など、他の専門家に業 務を委託する費用を請求する場合を含む)。
第4条(顧問料)
第1項 執務日数を基準とする場合の顧問料は日額5万円以上とする。
第2項 継続顧問となる場合の1ヵ月当りの報酬は10万円以上とする。
第5条(講演料)
第1項 講演料は1時間までを3万円として、1時間超過するごとに2万円以上を加算する。
第2項 1時間未満の超過時間については超過した時間に比例して加算する。
第6条(着手金) 着手金は前各条により予め算定できる報酬額の100分の30以上とする。
第7条(準経営調査士・準経営アナリストの業務、会員外の資格認定者の業務)
第1項 準経営調査士・準経営アナリストは、経営調査士・経営アナリストの指揮を受けて 業務に従事する。報酬等の受領も同様に経営調査士・経営アナリストの指揮を受けて 受領する。
第2項 正会員(経営調査士・経営アナリスト・正会員及び準会員である上級IPO・内部統 制実務士、標準IPO・内部統制実務士等)などの指揮を受けて、賛助会員等正会員 及び準会員以外のIPO・内部統制実務士等の資格認定者が、業務に従事する場合は 、本規程を準用する。
第8条(契約書面の締結) 会員は、委託先との業務報酬に係る契約及び覚書の締結につて、極力書面(デジタルデータ を含む)をもって締結する。
第9条(役員報酬)
会社、諸団体の役員・顧問・相談役等に就任した場合の役員等報酬は、前各条を参考とし、 業務受託先の事業規模や受託業務内容の加重により加算する。
第10条(成果的報酬)
会社、諸団体の合併・買収・譲渡、事業再編、経営革新、事業再生など業務受託について、 成果的報酬(成功報酬及び成功によらず案件単位報酬)の業務を締結する場合は、前各条を 参考とし、業務受託先の事業規模や業務内容の加重により加算する。
第11条(長期の定期的報酬) 前各条の業務について、一年以上の長期にわたる業務の受託については、業務受託先の事 業規模や業務内容の加重により調整する。
附 則 1 制定
附 則 2 平成15年5月10日一部改訂
附 則 3 平成19年8月10日一部改訂
附 則 4 平成21年2月14日一部改訂
附 則 5 平成25年8月5日一部改訂
附 則 6 平成27年11月20日一部改訂
附 則 7 平成29年5月20日一部改訂
附 則 8 令和04年4月1日一部改訂
以上